輸入マリン事業 事業環境の改善(規制緩和) 初期の活動 [2020年02月16日]
カテゴリー活動報告
輸入マリン事業の事業環境の改善は、当会の第1の事業目的である。
2002~2003年
2002年2月日本マリンインポーター協議会は川島一高初代会長が中心となり設立された。ボルボペンタジャパンの営業部長に就任した川島元会長は、海外と日本の基準の違いが輸入エンジンの販売の障害であることに気づき、国交省他に要請、交渉を行う為日本マリンインポーター協議会JMICを設立した。
2002年当時、米国は日本への輸出拡大のため日本の非関税障壁の撤廃を目指して日本政府と交渉を行っていた。(日米フォーラム)主な対象は自動車であったが、ボートやボートトレーラーも含まれていた。JMICは米国側の窓口である米国大使館領事部に協力し規制緩和のための活動を積極的に行った。米国側はマリンレジャーは自己責任で行うもので、日本のボートの検査や免許制度は非関税障壁であると主張した。日本側は国情の違いを主張し譲らなかったが、交渉の結果、多くの規則の変更(規制緩和)が平成15年に行われた。
① 小型船舶免許の改正 1~4級であったが、1・2級及び特殊免許(PWC)に代わり簡素化された。1級2級の区分は航海範囲5海里となり、艇の大きさによる区分は無くなった。(以前は総トン数5トン未満、以上と言う区分があった)
② 大型艇の検査、免許の緩和 総トン数20トン以上長さ24m未満のレジャー艇についてはJCIと同じ小型船舶安全規則(小安則)が適用されることになった。免許についても24m未満のレジャー艇は小型船舶1級免許で操船できることとなった。
③ 無検査、無免許ボート(いわゆるミニボート)枠が承認された。
米国側の言う自己責任を啓発するための区分として生まれた。
④ ボートトレーラーについても総重量750kg~2トンについて、けん引小型トレーラーの限定免許制度ができた。(従来は大型トレーラーと同じ免許が必要であった、750kg未満は普通免許でけん引可能)
登録制度に関連する手続きの簡素化がJMIC会員に対して認められた。
① 通関証明の省略 海外メーカーと代理店契約をしている場合は省略できる。
② 印鑑証明の省略 年間販売50隻以上の事業者はJCIに印鑑証明をあらかじめ届け出ておくことで、譲渡証明への添付が省略される。
③ 譲渡証明の省略系列の販売会社に販売した時の譲渡証明が省略される。