JMIC(日本マリンインポーター協議会)

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組織概要

JMICとは

名称

日本マリンインポーター協議会

英語名

Japan Marine Importer Committee

通称

JMIC(ジェイミック)

設立日

2002年 2月

会員数

23社(2024年7月現在)

所在地

〒239-0824
神奈川県横須賀市西浦賀4-11-5 株式会社ユニマットプレイシャス シティマリーナヴェラシスマリーナ内

FAX

046-844-9572

「日本マリンインポーター協議会(通称:JMIC/ジェイミック)」は、2002年2月に設立された、全国のボート、エンジン及びマリン関連機器の正規輸入代理店で構成された団体です。
JMICではマリン製品に関する販売環境の改善や市場の活性化、需要創造、ユーザーの安全確保を目的に、政府をはじめ各種関連団体と連携した活動を展開いたしております。
当協議会の入会等に関するお問い合せは、日本マリンインポーター協議会事務局(株式会社ユニマットプレイシャス タナカ)まで。

事業目的

主な活動内容

規制緩和活動

次の事項について要請協力を行った。

各地ボートショーへの出展、協賛

安全普及活動、パンフレット作製

役員名簿(2023年2月現在)

日本マリンインポーター協議会 会則

第1条 [名称]
本会は日本マリンインポーター協議会(英文名 Japan Marine ImporterCommittee 略称:JMIC)と称する
第2条 [目的]
  • 本会は第4 条で定める会員で構成され、関連団体との連携のもと、 輸入艇、輸入エンジン、輸入マリン機器に関する業界基盤の整備、推進を図り、ユーザーの安全確保と信頼性向上を目指すものとする
  • 輸入秩序の遵守
第3条 [事業]

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う

  • 輸入マリン製品に関する事業環境の改善
  • マリン市場の活性化
  • ユーザーの安全確保
  • その他本会の目的を達成するために必要な事項
第4条 [会員]

本会は次のとおりとする

  • 正会員 輸入艇・輸入エンジン・マリン機器輸入業者
  • 賛助会員 当会に賛同する組織
第5条 [会員資格]

本会の会員資格は次のとおりとする

  • 製造メーカーと直接販売店契約を取り交わした正規代理店であること
  • 第2 条に掲げる目的事項及び第3 条の事業に対する理解と認識を深め、その運営に当たっては協調と相応の参画意識を有する事とする
第6条 [入会]
本会の会員になろうとするものは、会員1 名以上の推薦により理事会で承認を受けなければならない
第7条 [会費の納入等]
  • 会員は日本マリンインポーター協議会細則の定めるところにより、会費を本会に納めなければならない
  • 特別の費用を要する時は、理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる
  • 既会費は返還しないものとする
第8条 [代表者の届け出]
本会の入会にあたっては、代表者1 名を指定し、届けなければならない代表者を変更した場合も同様である
第9条 [資格の喪失]
会員は次の事項に該当するときは、その資格を失う
  • 退会したとき
  • 除名されたとき
  • 本会が解散したとき
第10条 [退会]
会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない
第11条 [除名]

会員が次の各号に該当するときは、総会の決議によって除名することができる

  • 本会の名誉を汚し、または信用を失わせる行為があったとき
  • 規約、又は総会の決議を無視する行為があった時
  • 会費を著しく滞納した時
第12条 [権利の喪失]
退会した者、または除名された者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納付した会費及び本会の資産に対して何等の請求をすることが出来ない
第13条 [役員]

本会に次の役員を置く

  • 事業運営に必要とされる人数の理事を置く
  • 理事は定時総会において正会員の中から選任するものとする
  • 理事の互選により、会長1 名、副会長1 名以上及び監査役1 名を選任する
  • 会長は本会を代表し、全般を統括する
  • 副会長は会長を補佐し、会長がその任務にあたることが出来ないときはそれを代行する
  • 役員の任期は2 年とし、再任を妨げない
  • 役員は原則として無給とする
第14条 [会議]

本会に円滑な運営を期する為、総会及び理事会を行うものとする

  • 総会は年度毎に会長が招集し、次の事項を決議する尚、総会の議長は会長が行い、議決は出席の過半数をもって決するものとする イ、事業及び予算計画の決定 ロ、事業報告及び決算の承認 ハ、役員の承認 二、その他理事会において必要と認めた事項
  • 理事会は理事をもって構成し、会務全般の円滑な運営につき必要の都度会長、又は副会長の招集により開催する
第15条 [専門委員会]
  • 本会の事業推進にあたって専門委員会を組織することがでる
  • 専門委員会は理事会の決議を経て、会長の要請により必要な事項について検討し、理事会に対し意見具申を行う
第16条 [会計]
本会の会計は次のとおりとする
  • 本会の事業年度は毎年1 月1 日から12 月31 日までとする
  • 本会の収入は会費その他の収入とする
  • 会長は毎事業年度終了と共に次の書類を作成し、通常総会開催の2 日前迄に監査役に提出して、その監査を受けなければならない イ、事業報告書 ロ、収支に関する決算書類 ハ、財産目録
  • 監査役は決算書類の監査を行い、監査報告書を作成して総会に提出しなければならない
第17条 [事務局]
本会の事務局は理事会で定められた場所に置く
第18条 [規約の変更]
本会の規約の変更は総会の決議に基づき行う
第19条 [その他]
この規約に別段定めがない事項については理事会で決定するものとする
[付則]
本規約は設立総会の日をもって発行する
(2)2012 年3 月1 日 総会決議により一部改訂
(3)2019 年2 月25 日 総会決議により一部改訂
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